相続に関するQ&A 相続財産について

相続する財産になるものを教えてください。

相続財産とは、相続開始時に被相続人が所有していた財産や権利、また負担していた負債や義務のうち、相続人に承継されるもののすべてです。
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。一般的に以下のものが挙げられます。

  • プラスの財産
    【不動産】
    宅地、建物(自宅、マンション、アパート、別荘など)、農地、山林、店舗、事務所、倉庫、借地権、借家権 など
    【現金・預貯金・有価証券】
    現金、預貯金、株券、国債、社債、投資信託、出資金、配当金 など
    【動産】
    自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品 など
    【その他】
    ゴルフ会員権、リゾート会員権、電話加入権、特許権、貸付金、売掛金、慰謝料請求権、損害賠償請求権 など

  • マイナスの財産
    【負債】
    借金、買掛金、住宅ローン、カードローン など
    【税金】
    未払いの所得税と住民税、その他未払いの税金(固定資産税など)
    【その他】
    未払い分の医療費、入院費、慰謝料、損害賠償義務、未払い分の家賃、地代、被相続人が保証人となっていた場合の保証債務(※) など


  • なお、被相続人その人自身でなければ成立しない、または認められるべきでないような権利義務は、相続財産には含まれません。
    (※)保証債務は原則として、相続税の債務控除の対象とはなりません。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金額については、債務控除の対象となります。

死亡保険金は、遺産に含まれるのでしょうか?

生命保険の死亡保険金は、保険契約に基づく受取人に固有の権利ですので、遺産には含まれません。
ただし、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になります。

死亡退職金は遺産に含まれるのでしょうか?

死亡退職金は、遺族の生活保障を目的としていると考えられているため、受取人に固有の権利として原則として遺産には含まれません。
一般的に社内規程などで定められた受取人が死亡退職金を受け取ることになりますが、明確な受取人の定めがない場合には、受取人固有の財産と考えることが難しく、場合によっては遺産となることも考えられます。
なお、死亡退職金は遺産ではなくとも、「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

遺産を調査するにはどのようにしたらよいでしょうか?

相続人は、相続の手続きを進めるうえで、亡くなった人がどのような財産をどれだけ持っていたのかということを、調査をして把握する必要があります。
遺産の種類に応じて、次の資料などによって調査します。
  • 不動産について
    権利証・固定資産税課税通知書・名寄帳・登記事項証明書など
  • 預貯金、有価証券について
    通帳・キャッシュカード・銀行や証券会社からの郵便物・金融機関での照会など
  • 借金などについて
    信用情報機関への照会など

ほかにも、貴金属などは銀行の貸金庫に保管されていることもあります。
いずれにしても、同居していない親族が相続財産を調査する場合は、時間と手間がかかりますので、ご注意ください。

遺産分割前に預貯金を引き出したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

預貯金は相続財産として遺産分割の対象となるため、原則として相続人の一人が勝手に引き出すことはできません
金融機関で引き出す際には、共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書または遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等の提出が求められます(必要な書類は金融機関によって異なりますので,事前に尋ねるとよいでしょう)。

しかし、法律の改正によって2019年から、相続時における預貯金の仮払い制度がスタートしました。この制度によって、上限はありますが、各相続人が預貯金の払戻しを請求することができるようなりました。(「預貯金の仮払い制度について」の質問を参照ください。)

預貯金の仮払い制度について教えてください

相続手続きにおいては原則として、遺産分割の前に預貯金の引き出しや名義変更ができませんでした。そのため、葬儀費用の支払いや被相続人の医療費や入院費の支払いなどを、相続人が一時的に立て替えなければなりませんでした。
そういった問題を解決するために、遺産分割前でも金融機関から預貯金を引き出せる2つの仮払い制度が創設されました。


  • 家庭裁判所で手続きをする方法
    家庭裁判所に遺産分割調停または審判が申立てられていることを前提として、預貯金の仮払い申立手続きを行うことができます。この場合、家庭裁判所の判断によって、ほかの相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められます。

  • 直接金融機関で手続きする方法
    各相続人が単独で金融機関の窓口で仮払いの請求をすることができます。単独で払戻しをすることができる金額は、相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分です。
    ただし、1つの金融機関で150万円を超えることができません。

相続前に相続人が預金を引き出したようです。どのように対応すればいいですか?

生前に被相続人の預金を相続人が引き出した場合、預金の引き出しが誰の意思に基づくのかによって、対応が異なります。
①被相続人の意思で引き出した場合
引き出された金銭が被相続人のために使われたのであれば、何ら問題のない行為として、相続手続の上で考慮されません。
②相続人が無断で引き出した場合
被相続人は相続人に引き出した預金を返金するように要求できますので、被相続人が持っていた預金を返せといえる権利そのものが相続財産となり、相続の手続上で考慮されます。

遺産分割がまとまるまで、相続財産の管理は誰が行ったらいいでしょうか?

被相続人が死亡すると遺産は相続人に承継されますが、相続財産の配分が最終的にまとまるまで相続財産を管理する必要があります。
遺産の管理は、相続人が共同で行うこともできますし、相続人間の話合いで相続人のうちの誰か一人、あるいは相続人以外の第三者を管理人として選任して管理をお願いすることもできます。また、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求することもできます。

この場合の「管理」とは、相続財産の利用、保存、改良行為のことを指します。たとえば、住宅の修繕や腐敗しやすい物の売却などです。
修繕費や税金、保険料や水道光熱費など、管理のために発生した費用は、遺産の中から支出することができます。

なお、相続放棄を検討している場合には、管理行為として行った手続きが処分行為とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。専門家にご相談の上、慎重に管理することをおすすめします。