相続に関するQ&A 相続の放棄について

相続放棄はどのように手続きすればいいのでしょうか?

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。
この「自己のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始の原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自己が相続人となった事実を知った時です。
相続放棄を行った時は、家庭裁判所に相続放棄申述の受理証明書を交付してもらいましょう。自分が相続人ではなくなったことの証明になります。
また、相続放棄は相続開始後の制度なので、相続開始前に行うことはできません。子供に借金を引き継がせたくないなどの特別の事情がある場合は、相続開始後速やかに手続きするよう、相続人に準備させておくとよいでしょう。

相続放棄を行う場合に注意することはありますか?

相続放棄を行う場合は、次の点に注意が必要です。

  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、借金などのマイナスの財産を負担しない一方、プラスの財産を相続する権利もなくなります。

  • 原則として、いったん相続放棄をすると撤回できません。

  • 相続財産の一部を処分したり、隠したり、消費したりした場合には、相続することを承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

相続放棄をするかどうか、3か月以内に決められません。どうしたらいいでしょうか?

原則として、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内に行わなければなりません。
しかし、相続財産の調査が3か月では終わらず、相続放棄すべきかどうかの判断ができないことがあります。
このような場合は、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申立てて、期間を伸ばすことができます。
伸長の申立ては各相続人が自分で行う必要があり、熟慮期間が伸長した効力は申立をした相続人にしか及びません。

相続開始後3か月を過ぎてしまうと、相続放棄はできませんか?

熟慮期間が過ぎてしてしまったことに特別な事情がある場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります。
特別な事情が認められるには、少なくとも次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。

  • 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態やその他さまざまな状況からみて、相続人に対して相続財産があるかどうかの調査を期待することが著しく困難な事情がある。

  • 相続人が、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。


このように、熟慮期間が過ぎた後の相続放棄は、単純な相続放棄の手続きより難しくなります。ご自分で手続きをなさる前に、専門家にご相談ください。

放棄だけでなく限定承認という方法もあると聞きました。限定承認とはなんでしょうか?

「限定承認」とは、3つある相続方法のうちの一つで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎますが、マイナスの財産のほうが多い場合でも、プラスの財産の範囲内で借金などを返済すればよい方法です。(そのほかの2つは、「単純承認」と「相続放棄」です。単純承認は、預貯金や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。)

相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。相続人が複数いる場合は全員で行わなければなりません。
申し立て後、5日以内に相続債権者や受遺者に対し、2か月以内に借金の請求を申し出るよう、官報に掲載しなければなりません。また、個別に催告を行う必要もあります。
財産の範囲内で負債を負うことができますが、手続きが煩雑で、被相続人からの相続財産の時価による譲渡とみなされるため譲渡益相当額の所得税が課されます。
手続きを検討なさる場合は、専門家にご相談ください。