相続に関するQ&A 相続人について

誰が相続人になるのでしょうか?

相続人になれるのは 配偶者及び一定の親族 で、これらの人を法定相続人といいます。

配偶者は必ず相続人となります。ただし、法律上の結婚をしている必要があり、いわゆる内縁の方は相続人になれません。

配偶者と共に相続人になる一定の親族 は次のとおりです。

  • 直系卑属(子・孫・ひ孫等)
    被相続人の子供は相続人になります。子供が先に亡くなっていた場合には、その子供(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。
  • 直系尊属(父母・祖父母等)
    被相続人に子供がいない(代襲相続人である孫もいない)場合に、父母や祖父母が相続人となります。父母と祖父母がいる場合には、親等の近い者、つまり父母が相続人となります。
  • 兄弟姉妹
    被相続人に子供、その代襲相続人、直系尊属がいない場合に相続人となります。

子供が養子の場合でも相続人になれますか?

養子は法律上は子供となりますので、相続人です。
なお養子には、普通養子と特別養子があります。
普通養子の場合、実の親の相続人であると同時に、養親の相続人でもあります。
一方、特別養子の場合、養親の相続人ではありますが、実の親との親族関係は終了しているので、実の親の相続人ではなくなります。

相続人が相続できる割合は決まっているのですか?

法律が定めた相続人が相続できる割合を法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の組合せによって異なります。


  • 配偶者と子が相続人の場合 配偶者1/2,子1/2
    子が複数いる場合、子の相続分はそれぞれ平等です。

  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者2/3,直系尊属1/3
    直系尊属が複数いる場合、各直系尊属の相続分は平等です。

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
    兄弟姉妹が複数いる場合、各兄弟姉妹の相続は平等です。
    また、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続割合は父母が同じ兄弟姉妹の1/2となります。

  • 配偶者がいない場合
    相続財産のすべてを、同じ順番(1番子供 2番直系尊属 3番兄弟姉妹)の相続人全員で平等に配分します。

相続する権利を失うことがありますか?

あります。
被相続人や相続人を故意に殺害した、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたり内容を変えさせたりした、遺言書を改ざんしたり隠したりした、被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかったなど、不正に遺産を手に入れようとした相続人の相続権を失わせる制度があります。これを「相続欠格」といいます。
一方、被相続人の意思で相続権を失わせることができる「相続廃除」という制度もあります。
相続人が被相続人を虐待していたなどの著しい非行があった場合、被相続人が生前に家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行う、または遺言書の中で相続廃除する、といった方法をとります。なお、家庭裁判所は廃除を認めることに非常に慎重です。特別な事情がある方は私ども専門家に相談することをお勧めします。

被相続人と内縁関係にありました。財産分与を請求できますか?

内縁の方は相続人にはなれませんが、特別縁故者として認められれば、財産分与を受けることができます。

特別縁故者とは
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
を指します。
具体的には、叔父・叔母、内縁関係にある者、事実上の養子、未認知の子、継母子、亡妻の妹など非常に幅広く、生前の被相続人との関係を考慮して、ケースバイケースで認められています。
公益法人や地方公共団体といった法人が特別縁故者として認められた例もあります。

財産分与は、家庭裁判所に申し立てを行います。
申立書に特別な縁故関係となる事情を具体的に記し、戸籍謄本や特別縁故関係を証明する資料等を添付します。特別縁故者に該当するか否かは裁判所の判断にゆだねられます。裁判所が申立を相当と認めたときは、財産の全部又は一部を取得することができます。
なお、この申立は、相続人の不存在が確定しなければ行うことができません。また、相続人不存在の確定後3か月以内に行わなければならないので、注意が必要です。

一人暮らしの方が亡くなり、相続人がいるかどうかわかりません。どのような手続きを行うのでしょうか?

相続人が存在しているかどうか不明な場合、利害関係人や検察官が、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任する申し立てを行います。
選任された相続財産管理人が、相続人の捜索、相続財産の管理・清算などを行います。

相続財産管理人が選任された後の一般的な流れは次のとおりです。
① 家庭裁判所は、財産管理人選任の審判をしたときは、管理人が選任されたことを知らせるために官報に公告をします。
② ①の公告から2か月過ぎてから、財産管理人は相続財産の債権者、受遺者を確認するために官報に公告します。
③ ②の公告から2か月過ぎてから、家裁は財産管理人の申し立てにより、相続人を捜すために6か月以上の期間を決めて官報に公告します。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
④ 特別縁故者は、③の公告期間満了後3か月以内に、相続財産分与の申し立てをします。
⑤ 財産管理人は、必要に応じて、家裁の許可のもとに、不動産等を売却して金銭に換えることもできます。法律にしたがって債権者や受遺者に支払いをしたり、特別縁故者に対する財産分与の審判にしたがって手続きをします。
⑥ ⑤の支払いをしてもなお財産が残った場合は、国庫に引き継いで手続きが終了します。