相続に関するQ&A 相続税について
相続税は人が亡くなったら誰にでもかかりますか?
相続税は、税金の対象となる財産の合計額から基礎控除額を引いた残りの金額に課税されます。税金の対象となる財産の合計額が基礎控除額より少なければ、相続税は課税されません。
相続税はどのように計算しますか?
まず、税金の対象となる財産の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算します。たとえば、法定相続人が3人であれば、4800万円が基礎控除額です。
次に、課税遺産総額をいったん法定相続分で分けたものとして、相続人ごとに取得価額を求めます。この取得価額に相続税の税率をかけて相続人1人ずつの税額を求めます。それらをすべて合計した金額が、相続税の総額になります。
最後に、相続税の総額に実際にもらった遺産の割合を1人ずつかけて、各人の負担すべき相続税額を割り振ります(按分します)。
次に、課税遺産総額をいったん法定相続分で分けたものとして、相続人ごとに取得価額を求めます。この取得価額に相続税の税率をかけて相続人1人ずつの税額を求めます。それらをすべて合計した金額が、相続税の総額になります。
最後に、相続税の総額に実際にもらった遺産の割合を1人ずつかけて、各人の負担すべき相続税額を割り振ります(按分します)。
相続税がかかるのはどのような財産ですか? 課税されない財産もあるのでしょうか?
相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続税の対象となる財産には大きく分けて、以下の3つがあります。
① 相続財産のうち、預貯金や株式などの金融資産、土地や建物・借地権といった不動産のほか、ゴルフ会員権やリゾート施設の会員権、自動車、宝石、貴金属、美術骨董品などのプラスの財産
② 被相続人の死亡によって遺族が保険会社から受け取る死亡保険金や、勤務先から支払われる死亡退職金といった「みなし相続財産」。(ただし、一定の非課税額を差し引くことができます。)
③ 被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産や、生前に相続時精算課税制度で受け取った財産。
なお、被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産であっても、贈与税の配偶者控除の規定を適用して夫婦間で贈与した財産の内、2000万円までの財産は含まれません。
一方、下記のものには課税されません。
① 被相続人が生前から所有していた墓地・墓石、仏壇など相続人の誰かが引き継ぐような非課税財産。
また、以下のものは相続財産から差し引くことができます。
① 相続財産のうち、返済中のローンや借金、未払いの税金、亡くなる前に入院や通院でかかった未払いの医療費などのマイナスの財産。
② 通常の通夜・葬式などにかかった費用。
相続税の対象となる財産には大きく分けて、以下の3つがあります。
① 相続財産のうち、預貯金や株式などの金融資産、土地や建物・借地権といった不動産のほか、ゴルフ会員権やリゾート施設の会員権、自動車、宝石、貴金属、美術骨董品などのプラスの財産
② 被相続人の死亡によって遺族が保険会社から受け取る死亡保険金や、勤務先から支払われる死亡退職金といった「みなし相続財産」。(ただし、一定の非課税額を差し引くことができます。)
③ 被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産や、生前に相続時精算課税制度で受け取った財産。
なお、被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産であっても、贈与税の配偶者控除の規定を適用して夫婦間で贈与した財産の内、2000万円までの財産は含まれません。
一方、下記のものには課税されません。
① 被相続人が生前から所有していた墓地・墓石、仏壇など相続人の誰かが引き継ぐような非課税財産。
また、以下のものは相続財産から差し引くことができます。
① 相続財産のうち、返済中のローンや借金、未払いの税金、亡くなる前に入院や通院でかかった未払いの医療費などのマイナスの財産。
② 通常の通夜・葬式などにかかった費用。
相続税の納税には期限があるのでしょうか?
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内と決まっています。相続税の納付期限も同じです。
相続税は、現金で一括納付する必要があり、期限を過ぎると延滞税がかかります。どうしても一括納付が難しい場合には、分割で納める延納の手続きや財産を物納で納める手続きがありますが、延納の場合の担保の提供など、各々に認められる条件があります。また、延納の場合には期間に応じた利子税がかかります。
相続税は、現金で一括納付する必要があり、期限を過ぎると延滞税がかかります。どうしても一括納付が難しい場合には、分割で納める延納の手続きや財産を物納で納める手続きがありますが、延納の場合の担保の提供など、各々に認められる条件があります。また、延納の場合には期間に応じた利子税がかかります。
誰が相続するかによって相続税の額は変わりますか?
相続税には、当てはまる人がいる場合にその分をその人の相続税額から差し引くことができる税額控除があります。
最も大きなものは、配偶者が相続した場合の配偶者の税額軽減です。配偶者は実際に取得した遺産が1億6000万円以下か、法定相続分以下のどちらかなら、税額はゼロになります。
また、未成年者や障害のある人も、それぞれの負担すべき相続税額から一定の控除を受けられます。
一方、被相続人の相続人のうち、配偶者と一親等の血族以外の人で遺産を受け取った人には、2割加算されます。
上記のような税額控除のほかに、相続した土地の内、居住用の土地を配偶者や同居している子どもなどが相続する場合や被相続人が営んでいた事業用の土地を事業を承継する人が相続する場合、被相続人が所有していた貸付用の土地を引き継いで貸付事業を行う人が相続する場合などに、一定の面積まで土地の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」の制度もあります。
最も大きなものは、配偶者が相続した場合の配偶者の税額軽減です。配偶者は実際に取得した遺産が1億6000万円以下か、法定相続分以下のどちらかなら、税額はゼロになります。
また、未成年者や障害のある人も、それぞれの負担すべき相続税額から一定の控除を受けられます。
一方、被相続人の相続人のうち、配偶者と一親等の血族以外の人で遺産を受け取った人には、2割加算されます。
上記のような税額控除のほかに、相続した土地の内、居住用の土地を配偶者や同居している子どもなどが相続する場合や被相続人が営んでいた事業用の土地を事業を承継する人が相続する場合、被相続人が所有していた貸付用の土地を引き継いで貸付事業を行う人が相続する場合などに、一定の面積まで土地の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」の制度もあります。
相続税を低く抑えるための遺産分割方法はあるのでしょうか?
相続税には、配偶者が相続した場合の配偶者の税額軽減があるため、配偶者が多くの財産を相続するほうが相続税は低くなることが多いです。ただし、配偶者が相続する財産が増えると、二次相続(次にその配偶者が亡くなった時の相続)で、子供の相続税負担が重くなるので、注意が必要です。
また、相続財産の中に被相続人が居住していた自宅の土地がある場合、相続する人の条件(配偶者や同居している子供が相続する場合など)によっては、一定の面積まで評価額を80%減額できる小規模宅地等の特例があります。
また、相続財産の中に被相続人が居住していた自宅の土地がある場合、相続する人の条件(配偶者や同居している子供が相続する場合など)によっては、一定の面積まで評価額を80%減額できる小規模宅地等の特例があります。
生前に贈与をすれば、相続税を低く抑えることができるでしょうか?
相続税の対象となる財産を減らすことができますので、有効な場合があります。
ただし、生前贈与は受贈者(財産をもらった人)に贈与税が課税されます。非課税となるのは、1月~12月の1年間に贈与された財産の合計額が110万円(基礎控除額)までです。
このほか贈与には、結婚期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産または不動産購入資金を贈与した場合に2000万円を控除できる配偶者控除や、子供や孫への住宅資金の贈与が一定額まで非課税となる住宅取得等資金の贈与の特例(※)、子や孫への教育資金の贈与が一定額まで非課税となる教育資金の一括贈与の特例(※)などの制度があります。(※のものは租税特別措置法による令和3年3月31日までの特例)
なお、節税にはつながらないものの、生前に財産を子または孫に贈与し、実際に相続が発生したときに、生前贈与した分を含めて相続税を計算して精算する相続時精算課税制度もあります。
ただし、生前贈与は受贈者(財産をもらった人)に贈与税が課税されます。非課税となるのは、1月~12月の1年間に贈与された財産の合計額が110万円(基礎控除額)までです。
このほか贈与には、結婚期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産または不動産購入資金を贈与した場合に2000万円を控除できる配偶者控除や、子供や孫への住宅資金の贈与が一定額まで非課税となる住宅取得等資金の贈与の特例(※)、子や孫への教育資金の贈与が一定額まで非課税となる教育資金の一括贈与の特例(※)などの制度があります。(※のものは租税特別措置法による令和3年3月31日までの特例)
なお、節税にはつながらないものの、生前に財産を子または孫に贈与し、実際に相続が発生したときに、生前贈与した分を含めて相続税を計算して精算する相続時精算課税制度もあります。
相続税額を低く抑えるために生前にできることはあるでしょうか?
贈与税の基礎控除の範囲内で生前に財産を贈与したり、贈与税の非課税の特例を活用して生前に財産を贈与したりすることで、相続税の対象になる財産を減らすことができます。
また、生命保険の死亡保険金(被相続人が契約し、保険料を負担していた場合で、被相続人が亡くなったあとに相続人が受け取る保険金)には非課税額(500万円×法定相続人の数)があるので、相続税の対象になる財産を抑えながら、相続人に財産を遺すために活用することができます。
ただ、生前に財産を贈与することで、自分たちの生きている間の生活資金が不足するようなことがあっては本末転倒ですので、注意が必要です。
また、金融資産を不動産(収益物件)に組み換えることで、相続税の評価額を低く抑えることができます。相続税の計算では、現預金や株式等の金融資産は100%の評価額で課税される反面、土地の相続税評価額は、実勢価格の目安である公示価格に対し、約8割の水準で設定される路線価等に基づいて評価され、また収益物件の場合、土地は貸家建付地、建物は貸家として評価されるためです。ただし、極端な不動産への組み換えは租税回避と判断され、相続税申告の時に税務署から認められない場合もあるので慎重に行う必要があります。さらに、相続税の節税効果だけを考えて、収益性を考えずに資産の組み換えを行うと、賃貸の収支が赤字になって手持資金が減少してしまうこともあります。
また、生命保険の死亡保険金(被相続人が契約し、保険料を負担していた場合で、被相続人が亡くなったあとに相続人が受け取る保険金)には非課税額(500万円×法定相続人の数)があるので、相続税の対象になる財産を抑えながら、相続人に財産を遺すために活用することができます。
ただ、生前に財産を贈与することで、自分たちの生きている間の生活資金が不足するようなことがあっては本末転倒ですので、注意が必要です。
また、金融資産を不動産(収益物件)に組み換えることで、相続税の評価額を低く抑えることができます。相続税の計算では、現預金や株式等の金融資産は100%の評価額で課税される反面、土地の相続税評価額は、実勢価格の目安である公示価格に対し、約8割の水準で設定される路線価等に基づいて評価され、また収益物件の場合、土地は貸家建付地、建物は貸家として評価されるためです。ただし、極端な不動産への組み換えは租税回避と判断され、相続税申告の時に税務署から認められない場合もあるので慎重に行う必要があります。さらに、相続税の節税効果だけを考えて、収益性を考えずに資産の組み換えを行うと、賃貸の収支が赤字になって手持資金が減少してしまうこともあります。