民事信託

「信託」とは、自分の財産を信頼できる人に託し、その財産を自分が定めた目的に沿って管理・運用・処分してもらう制度です。財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」といいます。また、受託者が財産を管理・運用した中で利益が発生した場合に、この利益を取得する者を「受益者」といいます。委託者は自らを受益者とすることも、第三者を受益者とすることもできます。

信託のうち、個人や法人が受託者となり、営利を目的としない業務として財産の管理・処分を行なうものを「民事信託」といいます。民事信託は収益を上げるというより、財産を適切に管理することが目的のため、信託報酬(受託者が受け取る報酬)を発生させないこともできます。また、受託者になるために免許等の取得も必要ありません。

民事信託の活用場面

  • 自分たち夫婦には子供がおらず、自分が亡くなったら妻に財産を遺したいが、さらに妻が亡くなったら妻の親族ではなく自分の親族に財産が遺るようにしたい。
  • 障害のある子供がいて、自分が亡くなったらその子供に財産を遺したいが、一人で財産管理ができるかが不安。
  • 賃貸アパートを所有しているが、将来の管理や建て替え、修繕が必要になった時に自分が認知症などで判断能力が低下してしまっていないか心配。そのための備えをしておきたい。

民事信託手続きの流れ

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民事信託は、契約の定め方によって、任意後見制度や遺言などの他の生前対策よりも柔軟な設計も可能ですが、それには相続に関する全般的なアドバイス、提案が重要です。AGORAでは専門家間が連携し、専門知識、経験に基づく幅広いサポートが可能です。