相続放棄

亡くなられた方の資産よりも借金が多いことが明らかで、その借金を引継ぎたくない場合などには、家庭裁判所に対し手続きをすることにより、相続を放棄することができます。相続放棄の手続きをすると、負の財産(借金)だけでなく、プラスの財産もすべて相続できません。借金もあるけれども、プラスの財産もそれなりにあると思われる場合には、限定承認という方法もあります。

相続放棄をすべきかの判断は、それぞれの事情によって異なってきます。また、相続放棄には申立ての期限があります。そのため、早めに専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄手続きの流れ

(図:相続放棄手続きの流れ)
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相続放棄をした方がよいかどうかは、亡くなられた方や相続人の方それぞれの事情によりますが、ご自身で判断することが難しい場合も多いと思います。お客様のご事情に合わせた適切なご提案をさせていただきます。
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相続放棄の申立に必要な書類の収集なども代理でいたしますので、期限内にスムーズに手続きをすることができます。