任意後見

任意後見制度は、将来、自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を結んでおくものです。

自分の判断能力が不十分になってから申立て、選任される法定後見制度(後見・保佐・補助)とは異なり、自分が信頼できる人に将来の財産管理等をあらかじめお願いしておくことができます。

任意後見制度の活用場面

  • 子供のうちの一人が親の面倒を見ている場合などに、その子供と親との間で任意後見契約を結んでおけば、契約内容は登記されるなど、任意後見人の地位が公的に証明されます。親の財産を使い込んでいるなどの無用な誤解を防いで、将来の争族を予防することができます。
  • また、 子供がいなかったり、いても遠方で生活しているなど、将来面倒を見てもらうことが期待できない場合などに、専門家を任意後見人として契約を結んでおけば、万一将来自分の判断能力が不十分になった場合に備えることができます。遺言書の作成と一緒に手続きしておくと、その後に相続が生じた場合にも相続人への財産の引継ぎがスムーズにできます。

任意後見手続きの流れ

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任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶことが必要です。AGORAでは、専門家が相談に応じて契約内容の案を作成、公証役場との打ち合わせを行なわせていただきます。