相続に関するQ&A

遺留分侵害額請求をされたらどうしたらいいですか?

遺留分侵害額請求権を行使された場合には、遺留分に該当する金員を一括して支払わなければなりません。
相続した財産の大半が現金以外のもの(土地や建物等)であって、すぐに支払いができない場合には、期限を許与してもらうための裁判を提起することができます。
また、請求をした相続人と請求をされた相続人との間で合意ができるのであれば、裁判所を利用せずに支払方法を定めたり、現金の代わりに物で支払うことも可能です。