相続に関するQ&A
自分で書いた遺言書を法務局で預かってくれるそうですが…
2020年7月10日から、法務局での自筆証書遺言保管制度がスタートしました。
自分で書いた遺言を、遺言者の住所地、不動産の所在地、本籍地、いずれかの法務局に持参して、保管してもらう制度です。
これにより、自筆遺言書が見つからない、偽造されるといったトラブルを回避することが期待されています。
また、法務局で保管されている遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
制度を利用したい場合は、保管を希望する法務局に電話やインターネット、法務局窓口で申し込みをして、法務局に出頭する日を予約します。
申請に必要な書類は、遺言(中を確認するため封筒に封はしないでください)、保管申請書、住民票、本人確認書類、保管料として印紙3900円、です。
予約した日に上記の書類を持参しますと、遺言が法律上の要件を形式的に満たしているかを確認されます。原本は画像データとしても記録されます。
遺言者が亡くなった後は、相続人になっている人が、遺言書の有無の確認、遺言書の写しの交付、遺言書の閲覧ができます。
なお、自筆で遺言を書く場合、用紙の大きさなどは遺言者が自由に選べますが、法務局に預ける場合は、用紙の大きさや余白が指定されています(用紙は法務局のホームページからダウンロードできます)。
また、法務局が行うのは形式的なチェックのみで、遺言内容そのものについての相談は受け付けていません。
財産の配分方法などに不安な点がありましたら、事前に私どもにご相談ください。
自分で書いた遺言を、遺言者の住所地、不動産の所在地、本籍地、いずれかの法務局に持参して、保管してもらう制度です。
これにより、自筆遺言書が見つからない、偽造されるといったトラブルを回避することが期待されています。
また、法務局で保管されている遺言は、家庭裁判所での検認手続きが不要です。
制度を利用したい場合は、保管を希望する法務局に電話やインターネット、法務局窓口で申し込みをして、法務局に出頭する日を予約します。
申請に必要な書類は、遺言(中を確認するため封筒に封はしないでください)、保管申請書、住民票、本人確認書類、保管料として印紙3900円、です。
予約した日に上記の書類を持参しますと、遺言が法律上の要件を形式的に満たしているかを確認されます。原本は画像データとしても記録されます。
遺言者が亡くなった後は、相続人になっている人が、遺言書の有無の確認、遺言書の写しの交付、遺言書の閲覧ができます。
なお、自筆で遺言を書く場合、用紙の大きさなどは遺言者が自由に選べますが、法務局に預ける場合は、用紙の大きさや余白が指定されています(用紙は法務局のホームページからダウンロードできます)。
また、法務局が行うのは形式的なチェックのみで、遺言内容そのものについての相談は受け付けていません。
財産の配分方法などに不安な点がありましたら、事前に私どもにご相談ください。