相続に関するQ&A
相続税額を低く抑えるために生前にできることはあるでしょうか?
贈与税の基礎控除の範囲内で生前に財産を贈与したり、贈与税の非課税の特例を活用して生前に財産を贈与したりすることで、相続税の対象になる財産を減らすことができます。
また、生命保険の死亡保険金(被相続人が契約し、保険料を負担していた場合で、被相続人が亡くなったあとに相続人が受け取る保険金)には非課税額(500万円×法定相続人の数)があるので、相続税の対象になる財産を抑えながら、相続人に財産を遺すために活用することができます。
ただ、生前に財産を贈与することで、自分たちの生きている間の生活資金が不足するようなことがあっては本末転倒ですので、注意が必要です。
また、金融資産を不動産(収益物件)に組み換えることで、相続税の評価額を低く抑えることができます。相続税の計算では、現預金や株式等の金融資産は100%の評価額で課税される反面、土地の相続税評価額は、実勢価格の目安である公示価格に対し、約8割の水準で設定される路線価等に基づいて評価され、また収益物件の場合、土地は貸家建付地、建物は貸家として評価されるためです。ただし、極端な不動産への組み換えは租税回避と判断され、相続税申告の時に税務署から認められない場合もあるので慎重に行う必要があります。さらに、相続税の節税効果だけを考えて、収益性を考えずに資産の組み換えを行うと、賃貸の収支が赤字になって手持資金が減少してしまうこともあります。
また、生命保険の死亡保険金(被相続人が契約し、保険料を負担していた場合で、被相続人が亡くなったあとに相続人が受け取る保険金)には非課税額(500万円×法定相続人の数)があるので、相続税の対象になる財産を抑えながら、相続人に財産を遺すために活用することができます。
ただ、生前に財産を贈与することで、自分たちの生きている間の生活資金が不足するようなことがあっては本末転倒ですので、注意が必要です。
また、金融資産を不動産(収益物件)に組み換えることで、相続税の評価額を低く抑えることができます。相続税の計算では、現預金や株式等の金融資産は100%の評価額で課税される反面、土地の相続税評価額は、実勢価格の目安である公示価格に対し、約8割の水準で設定される路線価等に基づいて評価され、また収益物件の場合、土地は貸家建付地、建物は貸家として評価されるためです。ただし、極端な不動産への組み換えは租税回避と判断され、相続税申告の時に税務署から認められない場合もあるので慎重に行う必要があります。さらに、相続税の節税効果だけを考えて、収益性を考えずに資産の組み換えを行うと、賃貸の収支が赤字になって手持資金が減少してしまうこともあります。