相続に関するQ&A

生前に贈与をすれば、相続税を低く抑えることができるでしょうか?

相続税の対象となる財産を減らすことができますので、有効な場合があります。
ただし、生前贈与は受贈者(財産をもらった人)に贈与税が課税されます。非課税となるのは、1月~12月の1年間に贈与された財産の合計額が110万円(基礎控除額)までです。
このほか贈与には、結婚期間が20年以上の夫婦間で居住用の不動産または不動産購入資金を贈与した場合に2000万円を控除できる配偶者控除や、子供や孫への住宅資金の贈与が一定額まで非課税となる住宅取得等資金の贈与の特例(※)、子や孫への教育資金の贈与が一定額まで非課税となる教育資金の一括贈与の特例(※)などの制度があります。(※のものは租税特別措置法による令和3年3月31日までの特例)
なお、節税にはつながらないものの、生前に財産を子または孫に贈与し、実際に相続が発生したときに、生前贈与した分を含めて相続税を計算して精算する相続時精算課税制度もあります。