相続に関するQ&A

誰が相続するかによって相続税の額は変わりますか?

相続税には、当てはまる人がいる場合にその分をその人の相続税額から差し引くことができる税額控除があります。
最も大きなものは、配偶者が相続した場合の配偶者の税額軽減です。配偶者は実際に取得した遺産が1億6000万円以下か、法定相続分以下のどちらかなら、税額はゼロになります。
また、未成年者や障害のある人も、それぞれの負担すべき相続税額から一定の控除を受けられます。
一方、被相続人の相続人のうち、配偶者と一親等の血族以外の人で遺産を受け取った人には、2割加算されます。
上記のような税額控除のほかに、相続した土地の内、居住用の土地を配偶者や同居している子どもなどが相続する場合や被相続人が営んでいた事業用の土地を事業を承継する人が相続する場合、被相続人が所有していた貸付用の土地を引き継いで貸付事業を行う人が相続する場合などに、一定の面積まで土地の評価額を減額する「小規模宅地等の特例」の制度もあります。