相続に関するQ&A

相続税がかかるのはどのような財産ですか? 課税されない財産もあるのでしょうか?

相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続税の対象となる財産には大きく分けて、以下の3つがあります。
① 相続財産のうち、預貯金や株式などの金融資産、土地や建物・借地権といった不動産のほか、ゴルフ会員権やリゾート施設の会員権、自動車、宝石、貴金属、美術骨董品などのプラスの財産
② 被相続人の死亡によって遺族が保険会社から受け取る死亡保険金や、勤務先から支払われる死亡退職金といった「みなし相続財産」。(ただし、一定の非課税額を差し引くことができます。)
③ 被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産や、生前に相続時精算課税制度で受け取った財産。
 なお、被相続人が亡くなる前の3年以内に贈与された財産であっても、贈与税の配偶者控除の規定を適用して夫婦間で贈与した財産の内、2000万円までの財産は含まれません。
一方、下記のものには課税されません。
① 被相続人が生前から所有していた墓地・墓石、仏壇など相続人の誰かが引き継ぐような非課税財産。

また、以下のものは相続財産から差し引くことができます。
① 相続財産のうち、返済中のローンや借金、未払いの税金、亡くなる前に入院や通院でかかった未払いの医療費などのマイナスの財産。
② 通常の通夜・葬式などにかかった費用。