相続に関するQ&A

放棄だけでなく限定承認という方法もあると聞きました。限定承認とはなんでしょうか?

「限定承認」とは、3つある相続方法のうちの一つで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎますが、マイナスの財産のほうが多い場合でも、プラスの財産の範囲内で借金などを返済すればよい方法です。(そのほかの2つは、「単純承認」と「相続放棄」です。単純承認は、預貯金や不動産などのプラスの財産も借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐものです。)

相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。相続人が複数いる場合は全員で行わなければなりません。
申し立て後、5日以内に相続債権者や受遺者に対し、2か月以内に借金の請求を申し出るよう、官報に掲載しなければなりません。また、個別に催告を行う必要もあります。
財産の範囲内で負債を負うことができますが、手続きが煩雑で、被相続人からの相続財産の時価による譲渡とみなされるため譲渡益相当額の所得税が課されます。
手続きを検討なさる場合は、専門家にご相談ください。