相続に関するQ&A

遺留分を放棄することはできますか?

遺留分権者は、遺留分を放棄することができます。
しかし、相続発生後と相続発生前で手続きがかなり異なります。
相続発生後でしたら、相続発生後1年間、遺留分権者が遺留分の請求をしなければ自動的に権利が消滅し、放棄したものとみなされます。

一方、相続発生前、被相続人の生存中に遺留分を放棄するには,家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所は
①遺留分権者本人の自由な意思に基づいているのか
②遺留分の放棄に合理的な理由と必要性があるか
③放棄に対して代償があるか
を基準に審査します。
一度遺留分の放棄を行うと、原則として撤回はできません。