相続に関するQ&A

遺留分を確保するために、相続開始前にできることはありますか?

相続開始前の時点では相続人の範囲はまだ確定しておらず、法定相続人といえども、将来相続人となることが「推定」されるにすぎません(これを推定相続人と言います)。
そのため、相続開始前に遺留分を確保するための法的手続きは予定されていません。
実際には、自らの遺留分を相続開始前に確保するための方策として、以下のような方法が考えられます。
①生前贈与をしてもらう。
②遺言を作成してもらう。
③被相続人の認知能力に問題があり、他の相続人が財産を無断で処分してしまうおそれがある場合などは、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申し立てを行う。
認知能力に問題のない被相続人が、自らの意思で他の相続人や第三者に生前贈与や遺贈を行っている場合には、原則どおり、相続開始後に受贈者(受遺者)に対して遺留分侵害額請求を行うことになります。