相続に関するQ&A

「遺留分」とは何ですか?

被相続人の財産のうち、相続人に対して相続権が保障されている部分を遺留分といいます。
遺留分が認められる相続人(遺留分権者)の範囲は、(1) 配偶者、(2) 子(子の代襲相続人)、(3) 直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。また、相続欠格、相続廃除、相続放棄によって相続人とならない者にも、遺留分は認められません。

遺産全体に対する遺留分の割合を「総体的遺留分」といいます。この割合は、①直系尊属のみが相続人となる場合は、遺産全体の1/3、②それ以外(配偶者のみ、子のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属、配偶者と兄弟姉妹)の場合は、遺産全体の1/2です。
総体的遺留分に、遺留分権者の法定相続分をかけて、相続人ごとの遺留分(個別的遺留分)を求めます。
たとえば、妻と子2人(長男・長女)がいる男性が亡くなった場合の各相続人の個別的遺留分は次のようになります。
相続人   総体的遺留分   法定相続分   個別的遺留分
妻               1/2      1/4
長男     1/2      1/4      1/8
長女     1/2      1/4      1/8

実際の取得額が、個別的遺留分を下回る場合、「遺留分が侵害された」と言えます。
このような場合、遺留分侵害額請求といって、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。
請求には行使期間があり、遺留分を侵害する遺言や生前贈与があったと知ってから1年です。