相続に関するQ&A

被相続人が自分で書いた遺言が見つかりました。読んでもいいですか?

封は開けないでください。
封印されている自筆証書遺言は、遺言者が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所で、相続人または代理人の立会いのもと開封する手続きが必要です。これを検認手続きと呼びます。
検認手続きには、申立書、遺言者の出生から死亡までの戸籍一式、相続人の戸籍謄本が必要です。
なお、開封してしまったからといって遺言が無効にはなりませんが、封印された遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料(罰金)を科されることもあります。