相続に関するQ&A

父が亡くなり、「自宅の土地建物を長男に全て譲る」という遺言が見つかりました。しかし、父は生前、自宅の土地建物を売却してしまいました。遺言は自宅の売却前に作成されたもののようですが、この遺言はどのように扱われるのでしょうか。

遺言が、被相続人が遺言作成後に行った処分などの行為と抵触する場合、その抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項、同条2項)。
上記の抵触する場合とは、被相続人の行為によって、遺言の内容が実現できなくなってしまうような場合を指します。
したがってご質問の場合、「自宅の土地建物を長男に全て譲る」という遺言の内容は、被相続人であるお父様が自宅の土地と建物を売却したことによって実現できなくなってしまっているので、遺言は撤回したものとみなされます。