相続に関するQ&A
遺言書があるかどうかどのように確認したらよいでしょうか?
遺言書の種類によって、確認方法が異なります。
- 公正証書遺言
原則として昭和64年(1989年)1月1日以後に作成された遺言は、日本公証人連合会でデータベース化され、全国の公証役場で検索できるシステムとなっています。
公証役場に照会をすれば、遺言の有無や保管している公証役場を教えてもらうことができます。
- 自筆証書遺言
公正証書遺言のような仕組みがないので、遺言書が収められている可能性の高い場所(部屋、机、貸金庫など)を探してみましょう。顧問弁護士や取引先銀行に遺言書を預けている場合や、法務局への遺言書預かり制度を利用している場合もあるかもしれません。
なお、自筆の遺言は家庭裁判所での開封手続きが必要です。見つけた遺言をくれぐれもその場で封を開けて読まないようにしましょう。