相続に関するQ&A

10年前に作成した遺言書の内容を変更したいです。

自筆証書、公正証書いずれの方法で作成した遺言であっても、変更・取り消しをすることができます。

公正証書遺言は、原本が公証人役場に保管されているので、手元にある遺言書の謄本を自分で変更しても効力がありません。公証人役場で新たに作成する必要があります。
自筆証書遺言の場合、変更がわずかなものであれば自分で加筆や修正などができますが、変更方法に不備があると変更自体が無効になってしまうので、注意が必要です。
変更箇所が多い場合は、初めから作成するほうが良いでしょう。

なお、変更ではなく、遺言書そのものを取り消したいときは、自筆証書遺言は自分で破棄すれば取り消したものとみなされます。公正証書遺言は前述のように原本が公証人役場にありますので、自分で破棄するだけでは取り消したことにはなりません。