相続に関するQ&A

遺言書は自分でも作成できますか?

遺言を自分で作成することは可能です。自分で作成する遺言を自筆証書遺言といいます。遺言者自身が、遺言の全文、日付や氏名をすべて自筆で記載し、押印します。遺言書用に決められた用紙はありません。
証人の立会が不要で、遺言者の都合の良いときに作成でき、費用がかからない点が、自筆証書遺言のメリットです。
しかし、デメリットもあります。
せっかく書いたのに、民法が定める一定の要式に従っていない場合は、無効になってしまいます。
たとえば、本文を手書きで全部書くのが大変だからといって、パソコンのワード文書で作成することは認められていません(ただし、民法の改正で、財産の詳細は通帳のコピーや不動産登記簿を添付すればよいことになりました)。
字を間違えてしまった場合の修正の仕方にもルールがありますので、法的に有効な遺言書を一人で作成するのはかなり難しいかもしれません。
また、死亡する前に遺言書があることを伝えていないと、発見されない可能性もあります。さらに、遺言者の死後、家庭裁判所で遺言書を開封しなければならず、手続きに手間がかかります。
気軽に作成できる利点がある一方、慎重に確認しながら準備、作成する必要があります。