相続に関するQ&A

分割協議後に新たな財産が判明した場合、分割協議をやり直さなければなりませんか?

分割協議後に知らなかった遺産が出てきたとしても、すでに成立した遺産分割協議は原則として有効です。
成立した遺産分割協議書で、「後日判明した遺産の取り扱い」を定めている場合はその定めに従い、定めていない場合には、新たに判明した遺産を対象に、追加の分割協議を行います。
もっとも、一部の相続人が遺産をわざと隠していたとか、判明した遺産が遺産全体の中で大きな割合を占める価値があって、成立した遺産分割協議に影響が出てくる時は、例外的にすでに成立した遺産分割協議が無効であることを主張できる場合もあります。