相続に関するQ&A

話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作成したほうがいいですか?

話し合いがまとまりましたら、遺産分割の内容を明記した遺産分割協議書を作成しましょう。
分割協議書は、預貯金などの解約、不動産の名義変更、相続税の申告などの手続きの際に提出が求められます。また、後々の紛争を防ぐ観点からも大事な書類です。

一般的に分割協議書には
・被相続人の氏名、本籍、亡くなった時の住所、死亡年月日
・遺産の内容と、遺産を相続する人の氏名、相続する割合
を記載します。
必要に応じて、代償金の支払いや葬儀費用の負担、遺産を管理していた際の費用の精算、後になって判明した遺産の取り扱いについても書いておくとよいでしょう。
最後に、作成した日付を記載して、相続人全員が署名し実印で押印してください。実印であることを証明するために、印鑑登録証明書も添付して、一緒に保管しておきましょう。