相続に関するQ&A

被相続人と内縁関係にありました。財産分与を請求できますか?

内縁の方は相続人にはなれませんが、特別縁故者として認められれば、財産分与を受けることができます。

特別縁故者とは
① 被相続人と生計を同じくしていた者
② 被相続人の療養看護に努めた者
③ その他被相続人と特別の縁故があった者
を指します。
具体的には、叔父・叔母、内縁関係にある者、事実上の養子、未認知の子、継母子、亡妻の妹など非常に幅広く、生前の被相続人との関係を考慮して、ケースバイケースで認められています。
公益法人や地方公共団体といった法人が特別縁故者として認められた例もあります。

財産分与は、家庭裁判所に申し立てを行います。
申立書に特別な縁故関係となる事情を具体的に記し、戸籍謄本や特別縁故関係を証明する資料等を添付します。特別縁故者に該当するか否かは裁判所の判断にゆだねられます。裁判所が申立を相当と認めたときは、財産の全部又は一部を取得することができます。
なお、この申立は、相続人の不存在が確定しなければ行うことができません。また、相続人不存在の確定後3か月以内に行わなければならないので、注意が必要です。