相続に関するQ&A

一人暮らしの方が亡くなり、相続人がいるかどうかわかりません。どのような手続きを行うのでしょうか?

相続人が存在しているかどうか不明な場合、利害関係人や検察官が、家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任する申し立てを行います。
選任された相続財産管理人が、相続人の捜索、相続財産の管理・清算などを行います。

相続財産管理人が選任された後の一般的な流れは次のとおりです。
① 家庭裁判所は、財産管理人選任の審判をしたときは、管理人が選任されたことを知らせるために官報に公告をします。
② ①の公告から2か月過ぎてから、財産管理人は相続財産の債権者、受遺者を確認するために官報に公告します。
③ ②の公告から2か月過ぎてから、家裁は財産管理人の申し立てにより、相続人を捜すために6か月以上の期間を決めて官報に公告します。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
④ 特別縁故者は、③の公告期間満了後3か月以内に、相続財産分与の申し立てをします。
⑤ 財産管理人は、必要に応じて、家裁の許可のもとに、不動産等を売却して金銭に換えることもできます。法律にしたがって債権者や受遺者に支払いをしたり、特別縁故者に対する財産分与の審判にしたがって手続きをします。
⑥ ⑤の支払いをしてもなお財産が残った場合は、国庫に引き継いで手続きが終了します。