相続に関するQ&A

生前に贈与された財産が、相続開始時に残っていなくても、特別受益に該当するのでしょうか?

贈与された物件が、受贈者の行為によって壊れたり、逆に価値が上がったりした場合であっても、相続開始時に原状のままであるものとみなして算定することが定められています。

したがって、贈与を受けた物を受贈者が売却しても、特別受益に該当し、贈与を受けた時のまま残っているとみなして、相続開始時の価値を評価することになります。受贈者が修繕や改築を行うなどして物件の価値が上がったような場合も同様です。

これに対し、天災や延焼など受贈者の行為によらずに滅失・毀損してしまった場合は、特別受益はなくなる、あるいは毀損後の状態に基づいて相続開始時を基準に評価されます。