相続に関するQ&A

どのようなものが「特別受益」として認められるのでしょうか?

被相続人の相続人に対する遺贈、婚姻や養子縁組のための費用、生計の資本などの贈与が「特別受益」に該当します。
具体的には、ある程度まとまった額の持参金、支度金、結納金、嫁入り道具や、住宅の購入資金、開業資金の援助、などです。

一方で、挙式費用は「特別受益」に該当しません。また、学資の支出も特別に多額でない限り「特別受益」には該当しないとされています。

なお、特別受益は、贈与時や遺産分割時ではなく、相続開始時を基準に評価されますので、過去の金銭の贈与などは相続開始時の貨幣価値に換算して評価します。