相続に関するQ&A

「特別受益」という制度について教えてください

相続人の中に、被相続人から遺言によって財産の贈与(遺贈)を受けたり、生前に贈与を受けたりした方がいる場合、その贈与等を「特別受益」として、計算上、贈与した財産を相続財産に一度戻し(持ち戻し)、それらの額を踏まえて相続分を算定する制度です。
これは、特別受益を受けた方が共同相続人の中にいた場合、法定相続分通りに財産の分け方を決めてしまうと、不公平な相続になってしまうことを避けるためです。
ただし、被相続人が遺言などによって、相続財産への持ち戻しを免除する、つまり生前の贈与等を考慮しなくていいと意思表示した場合には、「特別受益」は考慮されず、持ち戻しを行う必要はありません。(ただ、共同相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の対象になります。)