相続に関するQ&A

「寄与分」という制度について教えてください

被相続人の生前に被相続人に対して何らかの貢献をしてきた相続人と、他の相続人との公平さを図るために設けられた制度のことです。 
被相続人の事業を手伝ったり、財産を提供したり、療養看護に努めたりしてきたことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたと認められる場合は、その程度に応じた額が「寄与分」として相続分に加算されます。
従来は相続人だけに認められていましたが、法改正によって寄与分を主張できる人の範囲が親族(6親等内の血族と3親等内の姻族)にまで広がりました。
この相続人以外の方が主張できる寄与分を「特別寄与料」といいます。