相続に関するQ&A

相続開始後3か月を過ぎてしまうと、相続放棄はできませんか?

熟慮期間が過ぎてしてしまったことに特別な事情がある場合は、例外的に相続放棄が認められることがあります。
特別な事情が認められるには、少なくとも次の3つの要件を満たす必要があります。

  • 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていた。

  • 被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態やその他さまざまな状況からみて、相続人に対して相続財産があるかどうかの調査を期待することが著しく困難な事情がある。

  • 相続人が、相続財産が全くないと信じたことについて相当な理由がある。


このように、熟慮期間が過ぎた後の相続放棄は、単純な相続放棄の手続きより難しくなります。ご自分で手続きをなさる前に、専門家にご相談ください。