相続に関するQ&A
相続放棄をするかどうか、3か月以内に決められません。どうしたらいいでしょうか?
原則として、相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったこと知った時から3か月以内に行わなければなりません。
しかし、相続財産の調査が3か月では終わらず、相続放棄すべきかどうかの判断ができないことがあります。
このような場合は、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申立てて、期間を伸ばすことができます。
伸長の申立ては各相続人が自分で行う必要があり、熟慮期間が伸長した効力は申立をした相続人にしか及びません。
しかし、相続財産の調査が3か月では終わらず、相続放棄すべきかどうかの判断ができないことがあります。
このような場合は、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申立てて、期間を伸ばすことができます。
伸長の申立ては各相続人が自分で行う必要があり、熟慮期間が伸長した効力は申立をした相続人にしか及びません。