相続に関するQ&A

相続放棄はどのように手続きすればいいのでしょうか?

相続放棄は、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。
この「自己のために相続が開始したことを知った時」とは、通常は、相続人が相続開始の原因である被相続人の死亡の事実を知り、かつ、これにより自己が相続人となった事実を知った時です。
相続放棄を行った時は、家庭裁判所に相続放棄申述の受理証明書を交付してもらいましょう。自分が相続人ではなくなったことの証明になります。
また、相続放棄は相続開始後の制度なので、相続開始前に行うことはできません。子供に借金を引き継がせたくないなどの特別の事情がある場合は、相続開始後速やかに手続きするよう、相続人に準備させておくとよいでしょう。