相続に関するQ&A

相続放棄を行う場合に注意することはありますか?

相続放棄を行う場合は、次の点に注意が必要です。

  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の熟慮期間内に家庭裁判所で相続放棄の手続きをする必要があります。

  • 相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるので、借金などのマイナスの財産を負担しない一方、プラスの財産を相続する権利もなくなります。

  • 原則として、いったん相続放棄をすると撤回できません。

  • 相続財産の一部を処分したり、隠したり、消費したりした場合には、相続することを承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。