相続に関するQ&A

相続する権利を失うことがありますか?

あります。
被相続人や相続人を故意に殺害した、詐欺や脅迫によって遺言書を書かせたり内容を変えさせたりした、遺言書を改ざんしたり隠したりした、被相続人が殺害されたことを知りながら告発しなかったなど、不正に遺産を手に入れようとした相続人の相続権を失わせる制度があります。これを「相続欠格」といいます。
一方、被相続人の意思で相続権を失わせることができる「相続廃除」という制度もあります。
相続人が被相続人を虐待していたなどの著しい非行があった場合、被相続人が生前に家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行う、または遺言書の中で相続廃除する、といった方法をとります。なお、家庭裁判所は廃除を認めることに非常に慎重です。特別な事情がある方は私ども専門家に相談することをお勧めします。