相続に関するQ&A

相続人が相続できる割合は決まっているのですか?

法律が定めた相続人が相続できる割合を法定相続分といいます。法定相続分は、相続人の組合せによって異なります。


  • 配偶者と子が相続人の場合 配偶者1/2,子1/2
    子が複数いる場合、子の相続分はそれぞれ平等です。

  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者2/3,直系尊属1/3
    直系尊属が複数いる場合、各直系尊属の相続分は平等です。

  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者3/4,兄弟姉妹1/4
    兄弟姉妹が複数いる場合、各兄弟姉妹の相続は平等です。
    また、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続割合は父母が同じ兄弟姉妹の1/2となります。

  • 配偶者がいない場合
    相続財産のすべてを、同じ順番(1番子供 2番直系尊属 3番兄弟姉妹)の相続人全員で平等に配分します。