相続に関するQ&A

誰が相続人になるのでしょうか?

相続人になれるのは 配偶者及び一定の親族 で、これらの人を法定相続人といいます。

配偶者は必ず相続人となります。ただし、法律上の結婚をしている必要があり、いわゆる内縁の方は相続人になれません。

配偶者と共に相続人になる一定の親族 は次のとおりです。

  • 直系卑属(子・孫・ひ孫等)
    被相続人の子供は相続人になります。子供が先に亡くなっていた場合には、その子供(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。
  • 直系尊属(父母・祖父母等)
    被相続人に子供がいない(代襲相続人である孫もいない)場合に、父母や祖父母が相続人となります。父母と祖父母がいる場合には、親等の近い者、つまり父母が相続人となります。
  • 兄弟姉妹
    被相続人に子供、その代襲相続人、直系尊属がいない場合に相続人となります。