相続に関するQ&A

遺産分割前に預貯金を引き出したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

預貯金は相続財産として遺産分割の対象となるため、原則として相続人の一人が勝手に引き出すことはできません
金融機関で引き出す際には、共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書または遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書等の提出が求められます(必要な書類は金融機関によって異なりますので,事前に尋ねるとよいでしょう)。

しかし、法律の改正によって2019年から、相続時における預貯金の仮払い制度がスタートしました。この制度によって、上限はありますが、各相続人が預貯金の払戻しを請求することができるようなりました。(「預貯金の仮払い制度について」の質問を参照ください。)