相続に関するQ&A

遺産分割がまとまるまで、相続財産の管理は誰が行ったらいいでしょうか?

被相続人が死亡すると遺産は相続人に承継されますが、相続財産の配分が最終的にまとまるまで相続財産を管理する必要があります。
遺産の管理は、相続人が共同で行うこともできますし、相続人間の話合いで相続人のうちの誰か一人、あるいは相続人以外の第三者を管理人として選任して管理をお願いすることもできます。また、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求することもできます。

この場合の「管理」とは、相続財産の利用、保存、改良行為のことを指します。たとえば、住宅の修繕や腐敗しやすい物の売却などです。
修繕費や税金、保険料や水道光熱費など、管理のために発生した費用は、遺産の中から支出することができます。

なお、相続放棄を検討している場合には、管理行為として行った手続きが処分行為とみなされて相続放棄ができなくなる可能性があります。専門家にご相談の上、慎重に管理することをおすすめします。