相続に関するQ&A

預貯金の仮払い制度について教えてください

相続手続きにおいては原則として、遺産分割の前に預貯金の引き出しや名義変更ができませんでした。そのため、葬儀費用の支払いや被相続人の医療費や入院費の支払いなどを、相続人が一時的に立て替えなければなりませんでした。
そういった問題を解決するために、遺産分割前でも金融機関から預貯金を引き出せる2つの仮払い制度が創設されました。


  • 家庭裁判所で手続きをする方法
    家庭裁判所に遺産分割調停または審判が申立てられていることを前提として、預貯金の仮払い申立手続きを行うことができます。この場合、家庭裁判所の判断によって、ほかの相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められます。

  • 直接金融機関で手続きする方法
    各相続人が単独で金融機関の窓口で仮払いの請求をすることができます。単独で払戻しをすることができる金額は、相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分です。
    ただし、1つの金融機関で150万円を超えることができません。