2021.04.25

相続登記が義務化されます! 

所有者不明土地問題の解消に向けた民法や、不動産登記法の改正案などが、4月21日参院本会議で可決、成立しました。

相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられました。また、不動産の所有者が住所変更をした場合は2年以内に変更登記を行う必要があります。
さらに今回、一定の要件を満たした場合、不要な土地を国庫に納付できるようにした相続土地国庫帰属法も定められました。

詳しい内容はコラムで紹介します。

長年相続登記をしていなかったり、住所や氏名の変更登記をしていない不動産があるという方は、ぜひわたくしどもにご相談ください。